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►仮想通貨獲得のため、他人のPC無断使用か
仮想通貨を獲得する、いわゆる「マイニング」の不正行為で、警察が一斉取り締まりを行った。
このうち神奈川県警が逮捕した荻野剛生容疑者と中西律人容疑者は、仮想通貨をマイニングするため、他人のパソコンを無断で使用した疑いがもたれているが、いずれも「違法だとは思わなかった」と一部容疑を否認している。
マイニングとは、仮想通貨の取引をインターネット上に記録する計算をし、報酬として仮想通貨を得ること。
荻野容疑者らは、自身のホームページにマイニングを行う「コインハイブ」というプログラムを設置し、ホームページの閲覧者のパソコンに指示を送り、閲覧者が知らないうちにマイニングを行わせていた。
マイニングの成果は「コインハイブ」の運営側に送られ、容疑者らが報酬を受け取っていたという。
「コインハイブ」自体は不正なプログラムではないが、警察は、閲覧者の了解を得ていない点を違法と重視。全国10の県警が3人を逮捕し、13人を書類送検した。
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