仮想通貨・ICOに関する詐欺行為および売買仲介行為をしているYouTuberについて

仮想通貨ICOのピンハネ問題について(SHIVOM)

仮想通貨のCIOを公式サイトの倍以上の価格で販売しているYouTuberがいるそうです。

公式サイトで購入すると1 ETHで7000 SHIVOM購入できるのに対し、ピンハネTuberから購入すると1 ETHで2000~4000 SHIVOMしか買えません。

過剰に手数料を取っているにもかかわらず、購入者にそのことを伝えていない場合、あるいは虚偽の事柄を伝えて購入者を騙して購入させた場合は詐欺に該当すると思われます。

そもそも、仮想通貨の売買仲介行為そのものが改正資金決済法に違反している可能性があります。

仮想通貨の取り扱いができるのは仮想通貨交換業者に限ると法律で定められています。(資金決済法63条の2)

仮想通貨交換業者としての登録をせずにICOの代理業務をしている場合、改正資金決済法違反になる可能性があります。

個人であっても、日常的に不特定多数に向けた仮想通貨交換を行い商売にしていたら、資金決済法違反となる可能性があります。

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